FP3級#6
教材
学んだこと
契約者保護に関する制度について
- 保険業法は9項目の禁止事項がある。ウソの告知、告知をしない、不当な乗換募集、特別利益の提供、不当な比較表示など
- 保険契約のクーリング・オフ制度は意思表示原則書面。クーリング・オフの内容を記載した書類を受け取った場合、「その書面を受け取った日」「申込日」のいずれか8日以内なら撤回できる
- 保険期間が1年以下の契約、保険会社、保険料代理店、保険募集人、保険仲介人の営業所や事務所において締結された契約、法律上契約が義務な場合クーリング・オフ適用外
- ソルベンシー・マージン比率を見れば保険会社の支払い余力がわかる。200%以上が健全性の目安
- 保険会社が破綻した場合、「①生命保険契約者保護機構」と「②損害保険契約者保護機構」があり、各機構の保証割合は①は責任準備金90%、②は保険の種類によって異なる
- 契約者が告知義務違反した場合、保険会社は保険契約解除できる。なお保険募集人が妨げていた場合、保険会社は告知義務違反により解除できない
- 契約者と被保険者が異なる場合死亡保険契約は被保険者の同意が必要
- 約款で定めた支払い期限が超えた場合、保険会社が遅滞の責任を負う
- 保険契約者等に不利な契約内容の約款の定めは無効
生命保険の基本について
- 生命保険とは被保険者(保険を掛ける対象となる人)、契約者(保険料を支払う人)、受取人(保険料をもらう人)の3者で保険契約が交わされる
- 保険料は大数の法則、収支相当の原則
- 予定死亡率と予定利率が純保険料、予定事業費率は付加保険料。保険利率を低く見積もるほど保険料は高くなる
生命保険商品の種類と内容
- 定期保険は10年や60歳など定めて、死亡や高度障害になったら保険金を受け取れる保険。契約後に保険料は一定で保険金額が減少する逓減型、増加する逓増型
- 定期保険特約付終身保険は終身保険に定期保険を付けたもの。全期型と更新型があるが、更新型は同額自動更新すると、保険料は更新前より高くなる。
- 養老保険は満期前死亡保障、満期後満期保険金
- 終身保険は保険期間が終身。短期で解約すると解約返戻金<振込保険料
- 利率変動型積立終身保険は保険料の一部を定期保険、医療保険に充て、残りを積立貯蓄する
- こども保険は親が死んだ場合、それ以降の保険料免除。子が死んだ場合、死亡保険金が支払われ終了。
- 個人年金保険は保険料で積立貯蓄をしたまったお金を一定期間年金方式で受け取れる方式。生存条件有期年金。生死にかかわらず確定年金、生きてる限り終身年金の3種。終身年金は保証期間付終身年金がある。
- 変額保険は特別勘定により保険料を運用し、運用次第で保険金額や解約返戻金額が変動する保険。死亡保険金は基本保険金額という最低保証がついてる。有期型と終身型の2タイプ
- かんぽ保険は無診査、16歳以上は原則として1000万円」が上限
- 共済は掛け金小さい、JA共済や全労済
生命保険の契約手続き
- 保険申し込み、告知、第一回保険料支払いの3点が完了した日から保険会社の責任がスタートする。→責任開始日
- 振り込み方法は、前納や一時払いもある
- 保険料振込遅れ→払い込み猶予があり保険の効力失わない。
- 払えない場合、解約返戻金の範囲内で保険会社が自動立て替えする制度を自動振替貸付という
- 払済保険は保険料の振り込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに前の契約と同一の保険期間のまま主契約と同じ種類に保険に変更。保険金額は下がる。延長保険は上記内容と一緒で定期保険に変更
- 払込猶予期間が満了した場合失効となるが、契約によっては復活可能
- 貯蓄性のある保険なら、解約返戻金から貸付可能
- 現在の保険契約を下取りして、その時点での新しい保険料率で新しい保険に契約転換できる
生命保険に関する税金について
- 生命保険料支払い→所得から差し引ける
- 一般の生命保険料控除はJAや生命保険など
- 介護医療保険控除は介護や医療関係の内容の保険料
- 個人年金保険料控除は受取人が契約者本人かその配偶者でないといけない。一時払いの個人年金保険料は生命保険控除の対象
- 死亡保険金にかかる税金は、相続税・所得税・贈与税のいずれか
- 相続税は自分で自分に保険をかけていて、遺族が受け取る場合。非課税枠がある
- 所得税は保険料を払った本人がお金を受け取る場合
- 贈与税は3者が異なる場合。その1年間で贈与されたすべての財産と合算して、その合計額から110万控除した部分が課税
- 5年以上は一時所得として総合課税、5年以内満期なら源泉分離課税、異なる場合は贈与税