FP3級#25

教材

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学んだこと

 

扶養控除・障碍者控除・勤労控除・基礎控除

  • 扶養控除:16歳以上の扶養親族の合計所得が38万円以下の場合、38万円控除できる。19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円控除できる
  • 障碍者控除:納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族が障碍者である場合には、障碍者27万円、特別障碍者40万円控除できる
  • 勤労学生控除:学生が自分で稼いだ所得額が65万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下の場合27万円控除される
  • 基礎控除:一律38万円控除。1日1000円計算