2020-05-07 FP3級#21 教材 学んだこと 所得税における損益通算について 損益通算できるのは、不動産、事業、山林、譲渡の4つ 雑所得や一時所得がマイナスな場合所得ゼロとみなされる 不動産所得の損失のうち土地を取得するために要した借入金利子は損益通算対象外 生活に必要ではない資産(別荘、投資用マンション、ゴルフ会員権)の売却による損失は損益通算対象外