FP3級#3
教材
学んだこと
公的医療保険について
- 健康保険は会社に雇用された本人と被扶養者の労災以外のケガや病気の保険給付を行う制度
- 協会管掌健康保険と組合管掌健康保険に分かれる
- 協会管掌は事業者と被保険者との折半、組合規約で定められる
- 医療費は3割負担。7割は運用主
- 自己負担が高額になる場合、高額傷病費という負担で軽減される
- 被保険者が療養のため仕事を4日以上休む場合、傷病手当が給付。最長1年6ヶ月。手当金は標準報酬月額の2/3
- 被保険者、被扶養者が出産した場合42万支給
- 健康保険には退職後でも希望すればニンケイがあり、加入期間2年間。退職まで被保険者を2か月以上継続、退職日から20日以内に申請
- 国民健康保険は傷病手当、出産手当無い
- 被保険者は75歳以上、医療費負担1割。現役は3割
- 65~75歳未満で障害認定を受ければ加入できる
雇用保険について
- 教育訓練給付は被扶養者が支払った費用の2割負担、上限10万 被保険者期間3年以上が対象者
- 高齢者雇用継続給付は60歳到達時75%未満の賃金額で就労した場合支給される
- 基本手当は離職の日以前2年間、通算して12ヶ月以上被保険者期間があること。倒産、解雇は離職1年、6ヶ月以上
- 定年退職は20年以上、150日間給付
労災保険について
- 勤め先でのケガや病気は100%会社負担してくれる